【味?】
C&R区間(河川)に釣りに行って思ったこと。 釣り味??
C&R区間にはサカナがそこそこ残っていて、釣りを始めたばかりの人とかを
連れて行っても、それなりに釣果が得られる。 なんて、思っていましたが、
某C&R区間(河川)のサカナは僕なんかには手強すぎて、全然釣れません。
レベル高すぎ!。 っちゅうか、僕がヘタすぎて相手にしてもらえません。
・・・ほんとにサカナ居るのか?(爆)
【意味?】
なんでC&R区間(河川)なのか
1.サカナが居るよ! ってことで客寄せしたい
2.地域の振興
3.いつでもサカナの居る渓であって欲しい!
4.キープ派とリリース派の区分けをするため
どうなんでしょう?。
どれが正解ってことじゃなくて、(もっと他にも)いろいろな意味がるんでしょうね、きっと。
願わくば、C&R区間(河川)とかの謳い文句がなくてもサカナが多く残る渓であって欲しいです。
かつて僕が通った板取川の支派川では、ずっと何年もの間禁漁になっている谷がありました。
(過去形なのは、最近行ってなくて現状がわからないから)
土地の爺から聞いた話では、種沢として残しているんだとか。。。
提灯釣りなんかで釣られたら一撃なような気もするけど、土地の人々の眼が効いているので
しょうね、あたたかく見守られて欲しい谷です。
【ルール】
C&R区間(河川)で釣ったサカナを殺してキープしたらどうなるんでしょう?
1.有罪
2.無罪
僕の考えでは、(推定ですが)有罪になると思います。
(法じゃなくて)条令違反になる(?)ので、(刑事罰じゃなくて)過料なのかな???。
あぁ、それにしても( )とか?が多いな。。。
ちっちゃいアタマで考えたので間違ってたらゴメン、誰か教えて下さい。
あ、刑事罰と、過料の違いはですね。。。
1.電車の中などでチカンをしたら → 強制わいせつ罪 → 刑事罰
2.同様に女性の胸を覗き込んだら → 迷惑防止条例違反 → 過料
階段の下から女子高生のパンツをのぞいても同じ。(過料)
・・・っちゅうことですわ。



じっと見るのも、駄目でしょうか・・・・
ただ、見たくもないものを無理に見せると、公然わいせつ罪になります。
ちなみに刑法では。。。
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
もひとつ。。。
第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
だそうです。
30日はゴチになります。_(_^_)_